ふるさと納税の確定申告のやり方|寄付金控除の書き方と必要書類
ふるさと納税の控除を確定申告で受ける方法を解説します。寄附金受領証明書などの必要書類、申告書への寄付金控除の書き方、e-Taxと書面の違い、申告期間と還付の時期の目安です。
確定申告が必要になるケース
ふるさと納税の控除は、ワンストップ特例制度を使わない場合は確定申告で受けます。次のような方は確定申告が必要です。
- 1年間の寄付先が6自治体以上の方
- 自営業者・フリーランスなど、もともと確定申告が必要な方
- 医療費控除や、住宅ローン控除の初年度など、ほかの理由で確定申告をする方
- ワンストップ特例の申請期限(翌年1月10日)に間に合わなかった方
なお、ワンストップ特例を申請済みでも、確定申告をすると特例は無効になります。その場合は、確定申告の中でふるさと納税の寄付金控除も忘れずに含めてください。含め忘れると控除が受けられなくなります。
必要書類は「寄附金受領証明書」
確定申告で寄付金控除を受けるには、寄付先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」が必要です。寄付の回数分だけ証明書が発行されるので、すべて保管しておいてください。
最近は、ポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」を使う方法もあります。これは、複数のポータルや自治体への寄付を1枚にまとめた電子データ(XML形式)で、e-Taxに取り込むと寄付先ごとの入力を省略できます。対応するポータルで寄付をした方は、マイページからダウンロードできることが多いので確認してみてください。
証明書を紛失した場合は、寄付先の自治体に再発行を依頼できます。再発行には時間がかかることがあるため、申告期間が始まる前に手元の証明書を確認しておくのがおすすめです。
申告書への書き方
確定申告書では、寄付金の合計額を「寄附金控除」の欄に記入します。ふるさと納税の寄付は、所得控除である寄附金控除の対象であると同時に、住民税の特例控除の対象にもなりますが、申告書への記入自体はシンプルです。
- 所得税の確定申告書(第一表)の「寄附金控除」欄に、その年に支払った寄付金の合計額から2,000円を差し引いた額が計算の基礎になります。実際の控除額は申告書の計算過程で自動的に求まります
- 第二表の「住民税に関する事項」にある「寄附金税額控除」の欄には、自治体への寄付金の合計額を記入します。この欄の記入が漏れると、住民税側の特例控除が適用されないことがあるため、特に注意してください
e-Tax(国税庁の確定申告書等作成コーナー)を使う場合は、画面の案内に沿って寄付先の自治体名・寄付年月日・金額を入力していけば、控除額は自動計算されます。寄附金控除に関する証明書のXMLデータを取り込む方法なら、入力の手間も大幅に減ります。
e-Taxと書面、どちらが向いているか
申告の方法は、e-Tax(電子申告)と、書面で税務署へ提出する方法の2通りです。
e-Taxは、マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば自宅から提出でき、還付金の処理も書面より早い傾向があります。作成コーナーの入力支援も充実しているため、寄付金控除だけのために申告する方には e-Tax が手軽です。
書面の場合は、作成コーナーで作った申告書を印刷して税務署へ郵送または持参します。寄附金受領証明書の添付が必要です。e-Taxの場合は証明書のデータ送信や保管の扱いが異なりますが、いずれの場合も証明書は申告後も一定期間保管しておいてください。
申告期間と、控除が反映される時期
確定申告の期間は、原則として寄付をした翌年の2月16日から3月15日までです。ふるさと納税の控除だけを目的とする「還付申告」であれば、翌年の1月1日から提出でき、期間も5年間と長めです。ワンストップ特例の期限を過ぎてから気づいた場合は、この還付申告で対応できます。
控除の反映は2段階です。所得税分は、申告後に指定口座へ還付されます(e-Taxなら申告から3週間〜1か月程度が目安です)。住民税分は、翌年度の住民税から減額され、5〜6月ごろに届く決定通知書で確認できます。
まとめ
確定申告でふるさと納税の控除を受けるには、寄附金受領証明書を用意し、申告書の「寄附金控除」と、第二表の住民税欄「寄附金税額控除」の両方を記入することが大切です。e-Taxと証明書データの取り込みを使えば、入力は最小限で済みます。期限は原則2月16日〜3月15日、還付申告なら翌年1月から5年間提出できます。
寄付の前に、限度額の目安を確認しましょう
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